相続時に皆さんの関心が集まることが多いものの一つに、分割協議の対象になる遺産が幾らで評価されるのか、という問題があります。
なかでも、不動産は、預金や現金と異なって、たいていの場合は遺産に占める割合が大きいですし、幾らと評価するのか、分かりにくいものでもありますね。
相続税の計算の時には、土地については路線価を用いた計算、建物については固定資産評価額を用いた計算をするのが基本的ルールになっています。
しかし、どの遺産を誰が相続するのか、という相続人間の話し合い(遺産分割協議)の際には、不動産の評価額の決め方については自由とされています。
そのため、全員が納得するのであれば、路線価を用いることも、固定資産評価額を用いることも、一般の不動産会社に査定して貰った市場価格を用いることも可能です。
投資物件であれば、利回りで計算することも一つの合理的な方法でしょう。
もし全員の納得が得られず、費用を幾らか掛けてもよいのであれば、不動産鑑定士による鑑定という方法もあります。
なお、不動産には、時期によって評価額が変動するものがありますが、相続発生時(被相続人のご逝去時)でなく、分割協議の時の価格を用いますので、注意が必要です。
その他にも、評価が難しいものに、株式があります。
上場している会社の株式であれば、協議の直近の終値を用いることが多いですが、未上場であれば、まず会社の評価をしてから、一株当たりの価値を計算しなければなりません。
しかし、不動産と同じように、会社の価値を評価する方法にも、様々ありますので、簡単ではありません。
当事務所では、不動産会社や鑑定士、税理士など、専門的な立場の人と連携しながら仕事を進めていますので、遺産の評価についてご不安な方は、是非お気軽にお問い合わせください。
東京都港区西新橋1-6-12-804
代表弁護士 藤田 宏
弁護士 政岡 史郎