前回は、相続手続きをする場合に必要となる「相続人の確定」のお話を書きましたが、今回は、話し合いの対象になる「相続財産(遺産)の範囲、確定」の話をしたいと思います。
亡くなった方は、生前、社会の中で様々な行動をしています。
社会に出て働き、不動産を購入したり賃貸暮らしをしていたり、預貯金があったり、株の投資をしている人もいるでしょう。
ゴルフクラブの会員になっていたり、事業を興して会社の借金の連帯保証人になっているような人もいます。
このような様々な活動をされてきた方が亡くなった場合、その方が生前に作ってきた色々な財産や地位について、相続人の方が引き継いでいくことになるのですが、そもそも何が引き継がれるのかが問題ですね。
そこでまず、条文はどうなっているのかといいますと、法律上は、「相続人の財産に属した一切の権利義務が相続の対象になる」とされています(民法896条本文)。つまり、基本的には、一切のものが引き継がれることになっています。
しかし同時に、条文上は「一身に専属したもの」について相続の対象にならないとなっています(民法896条ただし書き)。
この「一身に専属」というのが分かりづらいのですが、例えば、子供が就職する際に勤務先と約束する『身元保証』、『生活保護を受給する権利』など、亡くなった人だけに属すべきものがこれにあたります。つまり、先代だけに認められる権利や義務で、相続人にまで認めるとおかしいようなものは、相続はされないことがあります。
そしてまた、「祭祀」(さいし。神や祖先を祭ること。)に関しては法定相続人間での遺産分割の対象ではなく、慣習によって誰に引き継がれるかが決まることになっています(民法897条)。
これは、墓や仏壇を誰が守っていくかとか、葬祭を誰が取り仕切るか、といったことですが、単純に相続人が財産をもらうという話とも違う性質の問題になってきますので、そこは少し扱いが違うということですね。。
このような一部の例外を除いて、基本的には亡くなった方の「相続人の財産」全てが相続の対象となりますが、それには、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
プラスの財産としては、不動産とか預貯金、現金、株、絵画や生活用品といった動産等があります。
それ以外にも、例えば、土地を誰かに貸している賃貸人の地位や、誰かからアパートを借りている場合の借家人の地位なども、相続人が引き継ぐべき相続財産となります。
このようなプラスの財産については、もらえてうれしいと思う方が多いでしょうが、そうではないのがもう一方のマイナスの財産でしょう。
相続の対象となるマイナスの財産としては、借金や税金の滞納分等があります。
こういった借金の類を法律的には「金銭債務」(きんせんさいむ)と言いますが、これも相続発生と同時に、法律上当然に相続人の間で分割されて、各相続人がその相続分に応じて義務を引き継ぐことになります。
ですから、相続分が多いと喜んでいると、借金ばかり引き継ぐことになった(?)ということもあり得ます。
あと、たまに質問されるのが生命保険です。
何となく、亡くなった方の保険だから相続財産になるのではないか、とも思われますが、保険金は、保険金受取人の固有の財産(受取人自身の財産)とされています。
ですので、相続人の一人が保険金の受取人に指定されている場合は、その相続人(受取人)だけの固有の財産になりますので、分割対象の遺産とはなりません。
受取人が「保険契約者」や「保険契約者の相続人」とされていれば、その場合には、全相続人の固有の財産になりますので、この場合も、遺産とはなりません。
また、ゴルフ会員権にはいくつかの種類があるのですが(預託会員制、株主会員制、社団会員制)、多くの場合、相続財産となるようです(ただ、個々のクラブによって異なりますので、しっかり調べる必要があります)。
このように、相続といっても、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産など様々なものが遺産分割の対象となるのですから、誰が相続人かがはっきりしたとしても、何が相続財産かがはっきりしないと、遺産全体を見た上での公平な分割の話し合いが出来ませんので、簡単ではありません。
よくあるのが、相続人の中の誰か一人が親と同居していて、他の兄弟が遠方に住んでいる場合などに多いのですが、このような場合、親と同居していなかった相続人は親の財産の全容を把握しておらず、同居していた相続人の説明だけが頼りになりかねません。
このような場合に、仲の良い親族の場合だといいのですが・・・・・ただ残念ながら、こういった場合に相続人間で利害が対立することが多く、同居していた相続人が全てを誠実に明らかにするとも限らないのが現実です。
そのため、遺産分割の話し合いをする場合には、我々弁護士が代理人となり、相続財産の調査をすることも多くあります。
弁護士は、所属する弁護士会を通じて、金融機関に亡くなった方の預貯金の有無を確認することが出来ますし、地方公共団体にいわゆる名寄帳(固定資産課税台帳)の開示を求めて、亡くなった方の不動産が存在しないかを確認するといったこともよくあります(もっとも、納税に関する事項なので公共団体が情報を開示しないことがあります)。
生前から同居していた親族が財産関係をオープンにして、もめずに円満に話合いができるのが理想ですが、もし相続の対象となる遺産の全容が分からずに相続人間でもめるような場合には、弁護士に調査を依頼されるとよいでしょう。
決して珍しいことではありませんので、そのような場合は、お気軽にご相談ください。
しかし、何よりもまず大事なのは、亡くなる前に、生前から財産をしっかり把握できるようにしておくことですよね。
最近では、エンディングノートといって、人生の終わりを迎えるにあたって大事な情報を書いておくノートが書店で売られていますので、出来れば、親などには、生前に財産などの情報を書いておいてもらうことがお勧めです。
相続財産が明らかになった後に、それを、幾らで評価するのか、という問題があります。
また、評価の結果、借金の方が多い場合などに、相続放棄するかどうかといった問題もあります。
これらの点については、色々な考え方がありますので、次回のお話しでご紹介します。
東京都港区西新橋1-6-12-804
代表弁護士 藤田 宏
弁護士 政岡 史郎