エータ法律事務所では、夫婦間での婚姻費用の支払いについて悩まれている方々を支援しております。
それぞれのご事情に合わせた解決方法をご提案いたしますので、まずは弊所までお問合せください。
【対象者】 以下のような方は、弁護士への相談をお勧めします。
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婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことで、夫婦は相互にこれを分担する義務があります(民法752条)。
同居中であろうと別居中であろうと、あるいは離婚に関する協議中であろうと、基本的に夫婦関係にある間は、離婚をするまで、収入の多い一方から収入の少ない他方に対する支払義務を負うことになります。
この婚姻費用の金額は、夫婦各自の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担することになりますが(民法760条)、夫婦間での協議が可能な場合には、その協議によって決めることになりますし、協議ができないときは、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、その手続の中で決定されることになります。
任意交渉
相手方との直接の協議が可能な場合に、弁護士があなたの代理人として、あなたの代わりに相手方と協議を行います。
家事調停
相手方との直接の協議が難しい場合には、家庭裁判所での調停手続を利用して、調停委員関与の下で協議を行います。
家事審判
調停が不成立となった場合には、家事審判に移行します。
資料を基に、裁判所が婚姻費用の金額等を判断します。
まずは、弊所までお電話又は電子メールにてお問合せください。
法律相談のご希望をお伝えいただきましたら、日程調整を致します。
夜間や土日のご相談をご希望の方でも、事前のご予約により対応可能ですので、お申出ください。
法律相談において皆様のご事情、ご希望をうかがったうえで、有効な解決方法の助言、ご提案を致します。
夫婦双方の生活状況やこれまでの経緯をまとめたメモ、双方の収入が分かる資料(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書、課税証明書など)がありましたら、法律相談時にお持ちいただけると、より有効なご相談が可能になるでしょう。
現在の状況を冷静に把握し、解決方法を一緒に考えましょう。
所定の契約書類や委任状等の書類の取り交わしが完了しましたら、弁護士による職務を開始いたします。
生活状況を正確に確認後、相手方との直接の協議が可能な状況の場合には協議の申入れ、直接の協議が難しい場合には家事調停・家事審判の申立てにむけた準備をすすめていくことになります。
あなたの主張内容ができる限り反映されるように、弁護士が戦略を考え、手続が進行するよう助力いたします。
ご契約後も、ご事情に変更が生じた場合には、もちろん途中から解決方針を変更することもできます。
エータ法律事務所では、これまで婚姻費用に関するのご依頼を多数お受けし、感謝のお言葉をいただいております。
ここでは差支えのない範囲で、その一部をご紹介します。
【30代女性:婚姻費用】
夫が暴力をふるい、ろくに生活費を入れてくれなくて苦しい生活をしていました。夫とはとても話ができる状態ではなかったのですが、間に弁護士さんが入ってくれたおかげで話ができ、最終的には相手も少ない金額ですが支払ってくれることになり、よかったです。
【60代男性:離婚問題-婚姻費用】
長年続けてきた仕事を退職後、夫婦関係が悪化して妻に家を出ていかれてしまい、離婚の調停と一緒に、離婚が成立するまでの生活費として婚姻費用の請求を受けてしまいましたので、弁護士さんに相談しました。相手の一方的な言い分に感情を害する場面も多かったですが、その点、弁護士さんが冷静に対応してもらったので、助かりました。
東京都港区西新橋1-6-12-804
代表弁護士 藤田 宏
弁護士 政岡史郎